会社の経営には「労働基準法」「労働者安全衛生法」「最低賃金法」等、労働に関する複雑で様々な法律が絡んできます。

それらが適切に守られているかをチェックするのが「労働基準監督署」の監督官です。

監督官には労働基準法101条等を根拠に事業場に立ち入ったり、尋問したりする権限が与えられており、なんと警察と同じ逮捕権まであります。

ある日「御社を調査をせてください」と突然労働基準監督官やってきます。

調査の目的は、最も一般的な調査で監督計画により労働基準監督署が任意に調査対象を選択する適時定期的な「定期監督」の他に、労働者からの申告があった場合(いわゆる労働者のタレコミ)労基署に、その申告内容を確認するために行う「申告監督」という調査に分かれます。

どちらの調査にも、対応する為には、普段から労働環境の整備や必要書類の作成・保存等が必要です。

しかし、威厳ある監督官が監査に来ると思うと、しっかり労務管理をされている経営者様でもきっと不安になることでしょう。

労働問題のプロである社会保険労務士が監督官立ち合いに同席することで、監督官からの指示などに対し御社へ適切にアドバイスを行い、もし指導や是正を指示された際には最善の対処法をご教授いたします。