社会保険・労働保険 新規適用、 年度更新、算定基礎申請

一般的に社会保険は健康保険と厚生年金・国民年金、労働保険は労災保険と雇用保険を指します。

社会保険は法人を立ち上げた場合は事業主(一般的に社長)も含めて、すべての人が加入しなければなりません。

また、個人事業主の事業であっても法定16種以外の事業(ちょっとややこしいですが、農林水畜産、旅館・飲食・理容業、士業、宗教業 以外の事業)の場合は常時5人以上雇用することになった場合は加入義務が発生します。

一方、労働保険は特別加入といって建設業等の一人親方や労働保険事務組合に保険事務を委託している事業主以外は原則加入でず、事業主を除いた従業員のみが加入対象となります。

加入には保険関係成立届や新規適用届等の他に、法定三簿と呼ばれる「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」、事業を行っていることを証明できる証紙(営業許可証)等、様々な提出書類が必要になり、これらの書類を提出して、翌年3月31日までの予想保険料(継続事業の場合)を納付します。

その後6月1日~40日(7月10日まで)に前期分(3月31日)までの確定した賃金からの保険料と最初に収めた保険料の差額を算出し、さらに今期分の予想賃金額による保険料と合算計算した申告書を提出、納付します。

年度途中で中途採用や退職があれば、その人の資格と得喪等の届等、1年を通して頻繁に事務作業が発生してしまいます。

このように社会保険、労働保険の事務はかなり分かりにくく、多くの労力を必要としますので、当所で代理申請をすることで、御社の事務負担を軽減できます。

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